個人破産の換価基準(東京地判 金法1892-11)

1 換価等をしない財産
  (1)原則として、破産手続における換価をしない。
     ① 居住用家具の敷金債権
     ② 差押えを禁止されている動産又は債権
  (2)換価等をしない場合には、その範囲内で自由財産拡張の裁判があった
     ものとして取り扱う(ただし、上記②は、34条3項所定の自由財産
     である。)


2 換価等をする財産
  (1)破産者が上記1(1)に規定する財産以外の財産を有する場合には、当該
     財産については、換価等を行う。ただし、管財人の意見を聴いて相当と
     認めるときは、換価等をしないものとすることができる。
  (2)上記(1)ただし書きにより換価等をしない場合には、その範囲内で自由
     財産拡張の裁判があったものとして取り扱う。


3 換価等により得られた金銭の債務者への返還
  (1)換価等により得られた金銭の額及び上記1(1)①の財産のうち換価等を
     しなかったものの価額の合計額が99万円以下である場合において、管財
     人の意見を聴いて相当と認めるときは、当該換価等により得られた金銭
     から管財人報酬及び換価費用を控除した額の全部又は一部を破産者に
     返還させることができる。