手引10 不動産その1(方針の確定)

1.任意売却か放棄か
2.自宅  関係者売却か退去か
3.不動産業者の選定
  ① 破産物件の特殊性を理解しているか
  ② 「買側」を別の業者(地元の業者)に積極的に依頼しているか
    (売側・・抵当権者の交通整理に徹しているか)
    (双方仲介しようとすると情報を出したがらずなかなか売れない)
  ③ 一番抵当権者が不動産業者を指定した場合・・・尊重するが①②の
    点の注意を抵当権者に喚起し、かつ当方が他の不動産業者に依頼する
    ことを承諾させる