1.任意売却か放棄か
2.自宅 関係者売却か退去か
3.不動産業者の選定
① 破産物件の特殊性を理解しているか
② 「買側」を別の業者(地元の業者)に積極的に依頼しているか
(売側・・抵当権者の交通整理に徹しているか)
(双方仲介しようとすると情報を出したがらずなかなか売れない)
③ 一番抵当権者が不動産業者を指定した場合・・・尊重するが①②の
点の注意を抵当権者に喚起し、かつ当方が他の不動産業者に依頼する
ことを承諾させる
1.任意売却か放棄か
2.自宅 関係者売却か退去か
3.不動産業者の選定
① 破産物件の特殊性を理解しているか
② 「買側」を別の業者(地元の業者)に積極的に依頼しているか
(売側・・抵当権者の交通整理に徹しているか)
(双方仲介しようとすると情報を出したがらずなかなか売れない)
③ 一番抵当権者が不動産業者を指定した場合・・・尊重するが①②の
点の注意を抵当権者に喚起し、かつ当方が他の不動産業者に依頼する
ことを承諾させる