1 被害者の内縁の配偶者、相続を放棄した者等は、死亡した被害者の相続
人として損害賠償請求権を行使することはできないが、上記の扶養請求
権の侵害については、その固有の利益の侵害として賠償を請求すること
ができる。
2 扶養利益
扶養を要する状態が継続する期間等の具体的事情に応じて算定される
ものである。
3 被害者の内縁の配偶者と相続人との関係については、被害者の逸失利益
のうち扶養利益分が内縁の配偶者に、残余が相続人に帰属するものと
考えられる。
1 被害者の内縁の配偶者、相続を放棄した者等は、死亡した被害者の相続
人として損害賠償請求権を行使することはできないが、上記の扶養請求
権の侵害については、その固有の利益の侵害として賠償を請求すること
ができる。
2 扶養利益
扶養を要する状態が継続する期間等の具体的事情に応じて算定される
ものである。
3 被害者の内縁の配偶者と相続人との関係については、被害者の逸失利益
のうち扶養利益分が内縁の配偶者に、残余が相続人に帰属するものと
考えられる。