◇保険法
第60条
① 破産管財人がする解除は、保険者がその通知を受けた時から
1箇月を経過した日に、その効力を生ずる。
② 保険金受取人
保険契約者を除き、保険契約者の同意を得て、前項の期間
が経過するまでの間に、当該通知の日に解除の効力が生じた
とすれば保険者が解除権者に対して支払うべき金額を解除者
に対して支払い、かつ保険者に対してその旨の通知をした
ときは、解除はその効力を生じない。