破産管財人の保険契約の解除

◇保険法
   第60条
      ① 破産管財人がする解除は、保険者がその通知を受けた時から
        1箇月を経過した日に、その効力を生ずる。

      ② 保険金受取人
         保険契約者を除き、保険契約者の同意を得て、前項の期間
        が経過するまでの間に、当該通知の日に解除の効力が生じた
        とすれば保険者が解除権者に対して支払うべき金額を解除者
        に対して支払い、かつ保険者に対してその旨の通知をした
        ときは、解除はその効力を生じない。