1 懲戒解雇と普通解雇の差異は退職金債権の発生を阻害する効果を伴うか
か否かにすぎないから、両者を全く異質なものとみる必要はなく、使用者
が懲戒解雇事由にあたると考えた事実を懲戒解雇事由に評価しえない場合
でも、普通解雇としての効力が生じないかどうかを検討する必要があると
して、転換可能性を認める考え方。
2 懲戒解雇が存在し、懲戒解雇と普通解雇が制度上区別されている企業
においては、「懲戒解雇」は企業秩序違反に対する制裁罰として普通解雇
とは制度上区別されたものであり、実際上も普通解雇に比し特別の不利益を
労働者に与えるものである。したがって、懲戒解雇の意思表示はあくまで
懲戒解雇として独自にその有効性を検討すべきとの考え方。