失踪の宣告

1 【管轄】
家事審判法のもとでは、不在者の住所地を管轄する家庭裁判所の管轄。
家事事件手続法においては、不在者の従来の住所地又は居所地を管轄する
家庭裁判所の管轄(法148条1項)


2 【公告期間】
家事審判法のもとでは、公示催告期間として、不在者の生死が7年間明らかで
ない場合には6ヶ月以上、危難に遭遇した者の生死が危難が去った後1年間明らか
でない場合には2ヶ月以上要するとされていた。
家事事件手続法においては、公示催告期間として、前者の普通失踪の場合にあっては
3ヶ月を、後者の危難失踪の場合にあっては1ヶ月を下ってはならないものとし、
その最低期間を短縮した(法148条3項)。